1990-06-01 第118回国会 参議院 逓信委員会 第5号
また予備費の使用につきましても、あるいは繰越明許費等の翌年度への繰越使用についても、大蔵大臣の承認を受ける必要がないというように会計法上の簡素化も図られているところでございます。
また予備費の使用につきましても、あるいは繰越明許費等の翌年度への繰越使用についても、大蔵大臣の承認を受ける必要がないというように会計法上の簡素化も図られているところでございます。
それから第四十二条、四十三条、繰越使用制限それから繰越承認の項目を見直せば、もっと弾力性のあるものにしていけばこのような弊害がかなり防げるのではなかろうかというふうに思うわけであります。総理、御承知でありましょうが、財政法が制定されたのは昭和二十二年であります。
「予め国会の議決を経て、」云々なんということはもう不可能でありますからこの条項、さらには四十二条、四十三条等の繰越使用の制限あるいは繰越使用の承認というふうなところを改正することによっていわば地方自治体並びに建設省等々の責任と権限によってこれはできるようにすべきだということを私はきのう申し上げた。
その内容は、 地方交付税は最近三箇年度に亘り、毎年度一〇〇億円以上を翌年度に繰越使用している。予算補正の時期との関連において特別の事情は認めるが、地方行政水準、地方財政の実情あるいは地方交付税制度の性質にかんがみ、政府は次の点を検討し、努めてその年度内において交付し、地方財政運営に支障を生ずることのないよう特段の配慮をなすべきである。
附帯決議(案) 地方交付税は最近三箇年度に亘り、毎年度一〇〇億円以上を翌年度に繰越使用している。予算補正の時期との関連において特別の事情は認めるが、地方行政水準、地方財政の実情あるいは地方交付税制度の性質にかんがみ、政府は次の点を検討し、努めてその年度内において交付し、地方財政運営に支障を生ずることのないよう特段の配慮をなすべきである。
○西原政府委員 国債整理基金特別会計法の第八条に、「国債整理基金ニシテ毎年度内二使用セサルモノハ翌年度へ繰越スヘシ」、「国債整理基金特別会計ノ毎年度歳出予算二於ケル支出残額へ逓次繰越使用スルコトヲ得」、こういう規定がございますので、この規定によりまして、結局使用しなかったものは順次翌年度に繰り越されているわけであります。その金額が百五十四億、こういうことになるわけでございます。
第四に、昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律案の規定によりまして、昭和三十一年度分の地方交付税の一部を繰越使用できるものとして、地方債の元利償還金の一部について財源措置をすること。 第五に、基地所在市町村に財源を付与するための制度を創設すること。 第六に、公営企業金融公庫を創設いたしましたこと。
それから次は「地方公共団体の予算について繰越使用の制度を認めること」これは国は現に認めておることでございますが、地方にこの制度がございません。それで年度末になってきますと、いろいろ無理をいたしておるのでございまして、これははっきりと繰越しすべきものは繰り越しをする、そうでないものはそうでない、会計年度とのけじめもつけ、会計経理の適正な執行をはっきりさせたいという考えでございます。
そうして二ヵ年も繰越使用を認めておる。特別の立法を出してやつておる。みな財政法違反です。精神に違反しておる。我々は民主財政を守らなければならない立場にあるわけです。そういう意味で私は今質問をしたわけです。その真意がわからないから、それを特によく研究してもらいたい。何のために二十九条二項を設けたか、もつとよく研究してもらいたい。時間がないから次に移ります。 次に自然増収です。自然増収の問題です。
関する陳情書 (第二七三七 号) 一三〇 福島橋架設促進の陳情書 (第二七 三八号) 一三一 地方公務員住宅建設促進に関する陳 情書( 第二七三九号) 一三二 浅野川改修国庫補助事業施行に関す る陳情書 (第二八一〇号) 一三二 北海道における国費事業予算の早期 令達並びに繰越使用
もう二ヵ年も繰越使用した場合は、これを打切つて一般会計に廻すのが本当であるのに、それを繰越使用している。それで第十次で道路のほうは一応終つているわけでしよう。
それを又繰越使用することになると、又ここに出て来てしまうわけでしよう。この点どうしてそういうふうにしたのか。向うから話がまだないならそれで一応打切つて、若し向うで必要ならば防衛支出金あたりから出せる、それくらいのことをなぜしなかつたか。
○政府委員(富樫凱一君) 道路につきましては、二十八年度の終りにきまりました分が繰越使用されているのです。この額は五、六億の程度でございますが、それが二十八年度の繰越として実施したい考えでございます。
○小林政夫君 私は東委員とは多少違つたニユアンスを以て質問をするわけですが、東委員等の提案された積雪寒冷地帯等に対しての予算の繰越使用を円滑にするという趣旨は、或る程度止むを得ない点もあろうかと思うのでありますが、といつて国の財政をルーズにするということは望ましいことではない。
同月十七日 浅野川改修国庫補助事業施行に関する陳情書 (第二八一〇号) 北海道における国費事業予算の早期令達並びに 繰越使用の特例設定に関する陳情書 (第二八一一号) 国連軍の土地施設収用に伴う特別損失の立法化 に関する陳情書(第二 八一二号) 河川法改正に関する陳情書 (第二八三五号) 同 (第二八六八号) 同(第二八六九号) 桂川の直轄河川区域に編入等に関する陳情書
○新谷寅三郎君 念のためですが、例えば先ほどおつしやつたような繰越使用のようなものですね、これは予算に一応お載せになつても、当然国の予算でもあるように、その経費は当然支出しなければならない筋合いのものだと思うんです。若しそれを中止することになると逆に補償費を計上しなきやなろんでしよう。
二十八年度の未使用残額を二十九年度に繰越すということは、財政法の繰越明許費となつております以上差支えありませんけれども、二十七年度の未使用残額を二十九年度において繰越使用するということは、これは財政法上許されていないのでありまして、従つて別途財政法第四十二条の特例に関する法律案を提出して所要の措置を講ずることとしているのであります。
いませんので、更に両院のこの方面に関係のある方々の御援助も願いまして、それで落付くところは、それではいろいろな条件の制限あるからして、五千万円だけこの年度の建築費に話に乗ろうというのが大蔵省の方針でありまして、そのことをもとにして今回のこの予算の計画を立てたのでありまするが、かようなふうになりますると、実はこの前年度の予算は、今申しましたような建築の準備等のいろいろの手遅れのために七千万円くらいはまだ繰越使用
どうしても来年度に幾らか跨がる、これだけの計画を実施いたすにいたしましても、そういう繰越使用と申しますか、繰越明許と申しますか、そういう承認も願つているわけでございまして、これは無論これで絶対的に十分だということはもうどこから押しても言えないと思いますけれども、一応の被害激甚地に対する窮迫農家の救済は私どもの今後の予算執行上における注意と努力が欠くるところがなければ行くんじやなかろうか。
これらの金額は本年度内に剰余を生ずる場合があるかとも思いまするが、その場合におきましては、次年度に繰越使用するように措置いたしております。次に、右に申上げました年金恩給受給者の推定人員について申上げますと、普通恩給受給者推定人員二十万二千人、増加恩給受給者推定人員四万五千人、公務扶助料受給者推定人員百五十万四千人、普通扶助料受給者推定人員十七万三千人であり、総計百九十二万四千人であります。
それから予算の繰越でございまするが、現在は繰越明許費という費目がございまして、繰越のできるのは特定の費目だけに限つて繰越が認められておつたわけでございまするが、今回はもう一般的に繰越はできるという原則に改めまして、若干現在はまだ予定はいたしておりませんが、特に大蔵大臣の承認を受けなくちやならんということで、予算総則等でこれを留保するもの以外は、原則としてもう繰越使用ができるという建前をとつたわけでございます
○土屋公述人 私はその数字を直接いただいて、おりませんのでわかりませんが、繰越使用分は狭義の防衛費に関する限りは二百三十一億円じやないかと思うのであります。
若しこれを繰越使用すれば、一般会計歳出に対する割合も二九%という驚くべき比重になり、実に三千億円を突破する厖大な軍事費となるのであります。又本年度の財政計画によれば、この非生産的軍事費及び発行される貯蓄公債を含む投資特別は、まさにインフレ必至と断ぜざるを得ない要件であるが、一体、政府はインフレを防止する確信を持つておるのか。